役員任期の問題の記事 (1/1)

役員の全員改選と半数改選

全員半数1a
理事会とはを見てね
全員半数2a
全員半数3a
※マンション標準管理規約第36条【役員の任期】
役員の任期は□年とする。ただし、再任を妨げない。
1.補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任する
  までの間引き続きその職務を行う。
3.役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
同条コメント
① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとして、
  選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。
  この場合には、役員の任期は2年とする。
③ 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を
  理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。


理事長の神、再び降臨?

再び降臨?1a
再び降臨?2a
再び降臨?3a
やっぱり一人なのかもを見てね