2015年05月の記事 (1/1)
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※相続税の基礎控除額が引き下げられました。(平成27年1月1日以後から適用)
改正前の基礎控除額:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後の基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の数
例:父が亡くなり、母一人、子一人が法定相続人の場合
3000万+(600万×2)=4200万円(控除額)超の財産(現預金・土地建物他)が
ある場合は相続税の申告が必要になります。

※生前贈与とは、相続税対策を目的とした個人から別の個人への贈与。

※連合自治会長の妻を見てね
今のところ両方の両親が元気なので、この関係を維持しています。
しかし近い将来、変化があるでしょう。
「同居」なんて言葉が頭をよぎることもありますが、
こんな漫画を描いているうちは無理無理無理無理~!
あと1~2年は頑張って欲しいなあ~・・・
帰宅したダンナに「お義母さんとランチしてきたよ。元気そうだった♪」などと
さり気にアピールします。母親と嫁が仲良くしているのは嬉しいようです。
こんなランチ会なんですが(会話はほぼリアル:笑)、
夫婦円満のために役立っております!
2015/05/27 (水) [家族のこと]
ダンナと副理事長が立候補したので、役員候補案が二つできた。



しかし、想定外の出来事が起こるのでした。
任期二年の場合、必ずしも連続して理事長になる必要はありません。
この時の私達は非常事態でした。マンションの財政問題を解決するために大改革が
必要だったからです。理事長にはあらゆる権限が集中しているし、途中で止めるわけ
にはいかない。だから自分達が再び理事長(候補)になりました。
本来は、理事長経験がなければ「ヒラ理事→理事長」、理事長経験があれば「理事長
→監事」などが理想的ではないかと思います。
この時、実はもう一つ別な目的がありました。
全員改選から半数改選に変更するための布石です。実質的に半数改選の状態にして、
成果があれば「今後は半数改選にしましょう」と次期総会で提案しやすいと思ったので
す。お試し期間ですね(笑)



しかし、想定外の出来事が起こるのでした。
任期二年の場合、必ずしも連続して理事長になる必要はありません。
この時の私達は非常事態でした。マンションの財政問題を解決するために大改革が
必要だったからです。理事長にはあらゆる権限が集中しているし、途中で止めるわけ
にはいかない。だから自分達が再び理事長(候補)になりました。
本来は、理事長経験がなければ「ヒラ理事→理事長」、理事長経験があれば「理事長
→監事」などが理想的ではないかと思います。
この時、実はもう一つ別な目的がありました。
全員改選から半数改選に変更するための布石です。実質的に半数改選の状態にして、
成果があれば「今後は半数改選にしましょう」と次期総会で提案しやすいと思ったので
す。お試し期間ですね(笑)
2015/05/16 (土) [理事長]

※第三者管理方式とは、マンションの管理を管理組合以外の第三者が行う方式。
平成23年当時はリゾートマンションなど区分所有者が実際に居住していない場合に
管理業者が管理者に就任している程度でした。 国交省の「マンションの新たな
管理方式の検討(H24.1)」をリンクに追加しました。よろしければご参照ください。
※管理組合危険度チェック③を見てね


※初回理事会を見てね

※なぜ、後から立候補するという面倒なことをしたのでしょうか?
理由は、総会で立候補者が否決された場合、新役員候補4人が繰上げ承認される
からです。予めしっかり決めておく必要がありました。
2015/05/13 (水) [第3期理事会]
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