2015年06月20日の記事 (1/1)
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ずいぶん長い間、本筋から離れてしまいました(汗)
話は平成23年(築3年目)の3月にもどる・・・

※マンション標準管理委託契約書
別表第1 事務管理業務
2 基幹事務以外の事務管理業務
(2)総会支援業務
一 甲(管理組合)の総会の開催日程等の調整
二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
三 総会会場の手配、召集通知及び議案書の配布
四 組合員の出欠の集計等
五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言
六 総会議事録案の作成

※区分所有法
第35条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を
示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮
することができる。
第35条5
第一項の通知をする場所において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、
規約の設定・変更・廃止、建物の大規模滅失の場合の復旧、建物の建替え、団地規約、
団地内の建替えに規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知
しなければならない。
第43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
しなければならない。


※議事録と議案書を見てね


※G君と理事会の関係

※マンション標準管理規約
第4節 総会
第43条(召集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え
決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員
に通知を発しなければならない。

総会議案書は理事会の一年間の活動報告(棚卸し)であり、来期のための準備
です。とても大切なものなので、しっかり作るべきです。
では、誰が作るのでしょうか?管理委託契約をしている殆どの組合では、管理会社が
案を作ってくれます。でもそれは、管理委託契約書には無いグレーゾーンなのです。
「総会議案書」を管理会社が作ってくれる場合でも、
必ず住人が中身を確認しましょう。
丸投げダメ。ゼッタイ。
話は平成23年(築3年目)の3月にもどる・・・

※マンション標準管理委託契約書
別表第1 事務管理業務
2 基幹事務以外の事務管理業務
(2)総会支援業務
一 甲(管理組合)の総会の開催日程等の調整
二 甲の次年度の事業計画案の素案の作成
三 総会会場の手配、召集通知及び議案書の配布
四 組合員の出欠の集計等
五 甲の求めに応じた総会議事に係る助言
六 総会議事録案の作成

※区分所有法
第35条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を
示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮
することができる。
第35条5
第一項の通知をする場所において、会議の目的たる事項が共用部分の重大変更、
規約の設定・変更・廃止、建物の大規模滅失の場合の復旧、建物の建替え、団地規約、
団地内の建替えに規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知
しなければならない。
第43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
しなければならない。


※議事録と議案書を見てね


※G君と理事会の関係

※マンション標準管理規約
第4節 総会
第43条(召集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え
決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員
に通知を発しなければならない。

総会議案書は理事会の一年間の活動報告(棚卸し)であり、来期のための準備
です。とても大切なものなので、しっかり作るべきです。
では、誰が作るのでしょうか?管理委託契約をしている殆どの組合では、管理会社が
案を作ってくれます。でもそれは、管理委託契約書には無いグレーゾーンなのです。
「総会議案書」を管理会社が作ってくれる場合でも、
必ず住人が中身を確認しましょう。
丸投げダメ。ゼッタイ。
2015/06/20 (土) [総会]
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