2016年11月19日の記事 (1/1)

億さん vs 理事会③

前回からの続きです。
278 (1)
278 (2)
第五回理事会を見てね。
278 (3)
一人では会わないを見てね。
278 (4)
※マンション標準管理規約第44条
【組合員の総会招集権】

組合員が組合員総数の5分の1以上及び
議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の
同意を得て、会議の目的を示して総会の招集
を請求した場合には、理事長は、2週間以内に
その請求があった日から4週間以内の日を会日
とする臨時総会の招集の通知を発しなければ
ならない。
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ほほほ~い♪ヾ(゚∀゚*)ノ

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煮魚定食。温野菜とともに。