2018年03月23日の記事 (1/1)
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前回の続きです。

標準管理規約第66条【義務違反者に対する措置】
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、区分所有法第57条から
第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
3.区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に
違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者
等以外の第三者が敷地及び共用部分等において
不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を
経て、次の措置を講ずることができる。
一.行為の差止め、排除又は原状回復のための必要
な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟
その他法的措置を追行すること。
二.敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金
又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、
区分所有者のために、訴訟において原告又は被告と
なること、その他法的措置をとること。
標準管理規約第67条【理事長の勧告及び指示等】
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の
貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約
又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内に
おける共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。


暮間さんはここで登場しています→※


夜の8時頃にようやく帰宅しました。
次回、妻がブチ切れます。
どうぞお楽しみに!(^o^)丿

肉団子、チンゲン菜の中華弁当。

豚生姜焼き、筑前煮のお弁当。

休日ステーキランチ。頑張りました♡(笑)

標準管理規約第66条【義務違反者に対する措置】
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、区分所有法第57条から
第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
3.区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に
違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者
等以外の第三者が敷地及び共用部分等において
不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を
経て、次の措置を講ずることができる。
一.行為の差止め、排除又は原状回復のための必要
な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟
その他法的措置を追行すること。
二.敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金
又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、
区分所有者のために、訴訟において原告又は被告と
なること、その他法的措置をとること。
標準管理規約第67条【理事長の勧告及び指示等】
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の
貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約
又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内に
おける共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。


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夜の8時頃にようやく帰宅しました。
次回、妻がブチ切れます。
どうぞお楽しみに!(^o^)丿

肉団子、チンゲン菜の中華弁当。

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休日ステーキランチ。頑張りました♡(笑)
2018/03/23 (金) [住民トラブル]
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