2018年05月22日の記事 (1/1)

現場確認 その1

億さんの未申請工事の現場を確認するために
緊急で理事会を招集したら、→
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久々登場の花丸さん、怒ってます!
この時はちょうど、
管理会社が変わる半月前でした。
集まることが多く負担が増えるので
花丸さんが怒るのも当然でした。
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※マンション標準管理規約
第17条【専有部分の修繕等】

区分所有者は、その専有部分について、修繕、
模様替え又は建物に定着する物件の取り付け
もしくは取替であって共用部分又は他の専有部分に
影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは
あらかじめ、理事長にその旨を申請し、
書面による承認を受けなければならない。
3.理事長は、第1項の規定による申請について、
理事会の決議により、その承認又は不承認を
決定しなければならない。
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前回の記事を見てね。
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こんな感じです↓。
(似ている画像をお借りしています。
実際のメーカーや実物ではありません)
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(LIXIL公式HPからお借りしました)
画力不足につき、すみません(^_^;)

次回に続きます。