妻の勇気

前回の続きです。
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道路使用許可とは
道路は人や車が通行することを目的として作られた
ものです。交通の妨害となるような方法で物を
みだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷
させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は
禁止されています。(道路交通法第76条)

しかし工事、作業、祭礼等のように一般に禁止されて
いる行為でも公益上又は社会慣習上道路を使用する
ことがやむを得ないものについては交通に支障がない
と認めた要件を備えている場合に、警察署長等が
条件付でその使用を認めることになっています。
それが道路使用許可です。(道路交通法第77条)

違反した場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の
罰金があります。(道路交通法第119条)
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フロントマン比べを見てね。

この時はまだGライフ社との契約期間中でした。
A社への変更は二週間後の予定でした。
しかも両方とも定休日だったのですが、
億さんはA社のAさんに連絡したようです。
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皆さんならこんな時、どうしますか?

もし私が工事申請書の存在を知らなかったら、
お菓子だけもらって「わかりました」とか言っちゃったかもしれません。
=再工事を承認してしまったことになりますね。
(なぜ、申請書を知っていたのかはコチラをどうぞ)
もちろん、工事申請書を出してもらって
工事を承認するのも一つの方法です。

でも私はこの時、
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と言う気持ちでした。

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今でも思うのですが、
この時にこの勇気をよく出せたと思う。
(そして良い判断だったと思うのです)
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頑張ったどー!(ToT)
次回に続きます。

億さんが持ってきたのは「とらや」の袋でした。
押し問答のすえ受け取らなかったのですが、
もったいないことしたなー(^_^;)
(でも受け取らなくて正解でした)
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(公式HPからお借りしました)

実家の用があり、お返事を書くことができません。
コメント欄は閉じさせていただきますね(^_^)