理事長の帰宅

前回の続きです。
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標準管理規約第66条【義務違反者に対する措置】
区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
共同の利益に反する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、区分所有法第57条から
第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

3.区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に
違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者
等以外の第三者が敷地及び共用部分等において
不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を
経て、次の措置を講ずることができる。

一.行為の差止め、排除又は原状回復のための必要
な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟
その他法的措置を追行すること。

二.敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金
又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、
区分所有者のために、訴訟において原告又は被告と
なること、その他法的措置をとること。

標準管理規約第67条【理事長の勧告及び指示等】
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の
貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約
又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内に
おける共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、
理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者に対し
その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
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暮間さんはここで登場しています→
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夜の8時頃にようやく帰宅しました。
次回、妻がブチ切れます。
どうぞお楽しみに!(^o^)丿


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肉団子、チンゲン菜の中華弁当。

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豚生姜焼き、筑前煮のお弁当。

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休日ステーキランチ。頑張りました♡(笑)

コメント

おはようございます。
当方は両隣りと下の階の工事説明をして、了承印を取り理事会の承認が必要ですが、近い総会で上の階の承認も必要に決まりそうです。

工事を行う住戸もマナーが必要ですね。
春駒さん
こんばんは。
両隣と下の階、そしてこれからは上の階の了解も得るのですね。
すごいなあ、良いアイデアですね◎
コミュニケーションが取れていいですね。
工事申請が周知されているのもすごいと思います。
ウチの場合は工事申請書の存在すら知られていません。
改善するように努力していますが、まだまだ道半ばです。

No title
あーーー (T ^ T)
理事長になってしまったら、こんな時が起きた時、こんなにも大変・・・
そして一人であれこれ考え戦略を整え・・・
夜になってご帰還されたのですね
ダンナさん・・・!!
あー続きが楽しみなような怖いような・・・( ̄▽ ̄)
No title
妻さん

毎回、見ているだけでこちらの心臓が破裂しそうなくらいですよ〜。
色んな段取りを一人でしている妻さんに思わず「ガンバレー!」とエールを送ってしまいそう・・。

ウチのマンションは一応、上下左右の部屋の方に承認印をもらい最後に理事長印を押して工事許可と言う事になってますが、大規模な工事となるとマンション中に響く場合もあるので斜めの上下の部屋の方に挨拶される住人もいらっしゃいますし、ウチは小規模なので影響がありそうな部屋全部に挨拶に回られる住人もいらっしゃいます。そう言う点ではウチのマンションの住人は皆エライな〜と思います。
ウチが部屋のリフォームをした時には上下左右斜め上下・・の部屋にご挨拶に行きました。結構大変な作業ですが大切なことだと思います。
ふ~みんままさん
億さんの未申請工事はウチのマンション史上最悪の事件でした。
もちろんレアケースですよ!(笑)
いつもこんなことが起こっているわけではありません。

そうそう、ダンナは夜になってゆっくりノンビリ帰ってきたんです。
も~ね~、激ギレですよ。(コアラさんの爪の垢が欲しい)
次回、どうぞお楽しみに~(^o^)丿
ぴょんきちさん
ぴょんきちさん、貴重な情報をありがとうございます。
なるほど、上下左右の部屋の方に承認印をもらい最後に理事長印を押して工事を許可するんですね。
良いシステムですね。ウチも倣いたいです。

> 斜めの上下の部屋の方に挨拶される住人もいらっしゃいますし、
> 影響がありそうな部屋全部に挨拶に回られる住人もいらっしゃいます。

うわああ、素晴らしい!
ぴょんきちさんが暮らしていらっしゃるのはとても良いマンションですね。
色々ご苦労はあると思いますが、守る価値のあるマンションですね。
私のマンションはぴょんきちさんよりもっと小規模ですが、何もできていません。
お恥ずかしい限りです(-_-;)

工事の前に挨拶をする・・・ものすごく大切なことですよね。

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