再現ドラマ「悪質リース事件」2

この記事はマンション管理とは関係ありません。

高齢の親が
悪質な電話機リース契約をしていました。
契約書やメモ類、親の不確かな記憶を元に
再現してみたいと思います。

前回の続きです。
身に覚えのないインターネット契約のせいで
リース期間が再び七年になりました。

次に営業マンが現れたのが、その四年後。
リース期間終了まであと三年。
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次に営業マンが現れたのが、その一年後。
リース期間終了まであと二年。
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これでまた振り出しに戻ってしまいました。
リース期間終了まであと七年。

次に営業マンが現れたのが、その三年後。
リース期間終了まであと四年。
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その結果がこれ。
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個人の主観にもよるだろうけど、
私の実家には不必要な
無停電電源装置やサンダーカット。
(親はこれが何か今でも知らない)
そしてまた振り出しに戻ってしまいました。
リース期間終了まであと七年。

ようやく私達が気付いたのが、その三年後。
リース期間終了まであと四年。
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今までにない怒りを感じました。
次回に続きます。

スーパーサイヤ人の朝食( ̄▽ ̄)
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目玉焼きと温野菜定食。

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なめことワカメの八丁味噌汁。

コメント

こんにちは、
そんなセールスには怒りを感じますね。
しかも、部品が無くなるともっともらしいことを言って・・・

こんな犯罪に等しいことが通る社会もにも怒りを感じます。
No title
悪徳業者は後を絶ちませんねぇ。
PCなしでインターネット回線契約させるとは悪徳の極みです。
でも悪徳業者に限って法的に解約できないよう上手くやるんですよね。
ウチのマンションにも「管理組合に許可をいただいて・・・」とか書いてある全く知らない業者のチラシが入ることがあります。
ウチのマンションは管理組合で一括契約の回線ですのでそうそうだまされる人はいないと思いますが、お年寄りも多く居住しているのでこの記事を読むと不安になります。
大規模修繕を控えていますのでそれに乗じて悪徳業者が入り込む可能性もありそうです。
事前に啓発しておこうと思います。
この記事が無ければ何も考えていませんでした。ありがとうございます。
No title
理事長の妻さん こんにちは

このようなことが本当に行われているのですね。法的には何でもないということなのでしょうか。恐ろしい。と同時に読んでいても憤りを感じますね。
次回は悪人をやっつける展開になるのでしょうか?なんだかものすごく楽しみです。
食卓のごはんは玄米食ですね、健康的でいいなあ。
春駒さん
私もこんな犯罪に等しいことが、
普通の会社によって行われていることに怒りを感じました。
「売上のためなら何をしてもいい」
そんな姿勢の会社が増えているのかもしれません。
消費者は本当に賢い目を持たないといけませんね。

両親は簡単に人の話を信じてしまいます。(特に母)
時代は変わったんだよと言うのが悲しいです。
けんちゃんぱぱ さん
「管理組合に許可をいただいて・・・」ウチもありました!Σ(゚Д゚)
新築入居の時が一番ひどくて、
「不動産会社に言われてきました」とか「建築会社の者です」と言って来ましたよ。
マンション玄関のインターホンではなく部屋のインターホンを直接鳴らす人もいました。
(住民の誰かが中に入れてしまった可能性が大)

そうですね、大規模修繕の際は何かあるかもしれませんね。
ウチも気を付けることにします。
(私こそ気付きませんでした、ありがとうございました^_^)
madyさん
はい、実家の場合は残念ながらどうにもできませんでした。
(一般の事業主の場合はクーリングオフができるようになりました)
悪人をやっつけたかったんですけど、高い勉強になっただけでした。
せめてブログで愚痴を吐かせていただきますっ!聞いてねっ(ToT)

はい、ご飯は玄米です。お通じがいいんです(*^_^*)ムフ

No title
管理と介護の記事に同感と新たな事例は毎回とても勉強になっております。

今回の電話に関して、
姉夫婦は多分ご両親と同世代と思いますが、法人(有限会社)で同等な被害に遭いました。
他にも有るかも知れませんが、隣県の為年数回会い、月1程度の電話では・・・本人達も知らない事があるかと思っています。

私のマンションの解決していない案件ですが
引っ越して8年目・理事2年間で、管理会社とのやり取りに翻弄された大きな問題点は、理事でも資料請求は理事会決議、などの理由をつけて書類開示を拒まれて先に進めません。
(損保請求可否結果控・総会議決権の数え間違いしたので臨時総会するという裏付けの行使書・500万円工事の詳細書類・ほか多数)

が、下記の記事を見つけ今期理事会で再度請求するつもりです。(理事3年目)
【マンション管理組合の実務に重大な影響を与える判決】
<要約>
 高裁判決は、管理組合と組合員の法律関係は、実質的にみて準委任である として、民法 645 条(受任者の報告義務)を類推適用して、原則として、組合員の求めがあれば、規約上閲覧が認められた文書だけでなく、その裏付資料となる 原資料についても閲覧させなければならないとした。
 さらに、閲覧させる文書について は写真撮影の請求権も認めました(一般社団法人や一般財団法人は会計帳簿等の閲覧謄写 請求権に議決権の 10 分の1要件を課していますが(一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律 121 条 1 項)、管理組合では、それすらも不要であるとしている点も注目すべきところ)。

読者の皆さんも同様な思いをされている方がいらっしゃるかと思いますので、硬くて分かりにくい長文をコメントさせて頂きました。
No title
電話で 管理組合に許可を
 とあったので
えっ?理事長にも? といったら
ええといったので
その理事長っていうのは私なんですが
あなたや会社とまったく接点ないし
どういうことですか
 といったら ガチャっと切られました

世の中 もうなんでもありで
悪質すぎます
も~さん
あー、お姉様ご夫婦も被害に遭われたのですね。
他に何事も無いことをお祈りしております。

も~さん、また理事に就任なさったのですか?
三期目とはすごいですね。
頑張ってくださいね(*^_^*)

管理会社とのやり取りで色々な問題点があるのですね。
資料請求が理事会決議?
管理規約に定められていれば仕方ないでしょうけれど、
(そうでなければ)見せたくないのかと疑ってしまいますね。

ウチの場合、理事長への申告制で全て閲覧可能です。
(ただし個人情報を除く。申告が必要なのは紛失を防ぐためです)

この判決文は初めて見ました。
一般住民でも文書だけでなく資料も閲覧可能だし、撮影できるのですね。
この判決はしごく当然のように感じます。
(撮影した文書の取り扱いには注意が必要だと感じました)
教えて下さってありがとうございます。
ぶひさん
アハハ(≧▽≦)
スカッとしました!
さすが、ぶひさん♡

このネタ、私の漫画よりおもしろい!(笑)
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